RPG

399. RPGプログラムにライセンス情報を与えるには

RPGプログラムにもライセンス(著作権)情報を明記することができる。
ソフトウェアに関する著作権の主張はソフトェアに最初に開発された年を
ライセンス情報として明記しておけばそれ以降に関する
著作権を主張することができる。
これは法務局などに登録を申請する必要はなく
先に表示しておけば著作権として認められる。

弊社も製品のソフトウェアの多くは著作権表示を行っている。
これは

 ・自社の著作権を表示して第三者のコピーなどによる著作権の侵害を防ぐ

・先に登録して別の著作権を侵していないことを確認する。

の2つの理由からである。
特に商標の登録は他社の類似製品の使用をいち早く防止することと
他の類似商標に抵触しないためでもある。

弊社では

PANEL-WORKER

PANEL-WORKER Chicago

PANEL-WORKER Spoolライター

PANEL-WORKER AUTOGUI

AUTOWEB

 ・Chao!!

などを商標として登録している。
さて単体のプログラムにも著作権を明記しておくことは実に重要なことである。
RPGプログラムにも著作権を明記することができる。

0003.00 H COPYRIGHT('Spool ライター Ver5.0 (C) Copyright Office Quattro -      
0004.00 H Corp.Japan 2021. All Right Reserved. -                               
0005.00 H Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted')

[解説]

H-仕様書にこのように記述しておいてコンパイルしてオブジェクトを
DSPPGMで参照すると次のように表示される。

                             プログラム情報の表示                               
                                                                    画面 7 の 7 
 プログラム . . . . . . :   PRTFMT        ライブラリー . . . . . :   QUATTRO    
 所有者 . . . . . . . . :   QTR                                                 
 プログラム属性 . . . . :   RPGLE                                               
 詳細 . . . . . . . . . :   *COPYRIGHT                                          
                                                                                
                                                                                
                                 著作権情報 :                                   
                                                                                
 Spool ライター Ver5.0 (C) Copyright Office Quattro  Corp.Japan 2021. All Right 
  Reserved.  Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricte 
 d                                                                              

                                                                            
                                                                        終わり  
 F3= 終了   F12= 取り消し   F17= 先頭   F18= 最後                               

なお IBM の5250エミュレータなどでは

                               (C) COPYRIGHT IBM CORP. 1980, 1995.

のように1980~1995と範囲を示しているがこれは米国の著作権法による表記であって
日本では期限を示す必要はない。
最初に作成した年号を示しておけばその年から著作権が有効になることになっている。
従って著作権表記が古いからといって更新されていない古いソフトウェアということではなく
著作された年が古いということだけである。

ところで会社で個人が会社で使用するプログラムを給料をもらって作成している場合は
自分で作成したからと言って著作権を主張することはできない。
これは

・会社の設備で会社から作成するための報酬を受け取って開発している場合は
著作権はその団体組織、つまり会社に帰属する。

以前、青色LEDの発明者が個人の著作として認められたことかがあったが
これはかなり例外的なことである。

また著作物(ライセンスされたソフトウェア製品)は無断で勝手にコピーしてはならない。
無断コピーはBACKUPの目的でコピーする場合だけである。

ちなみにきちんとしたWebデザイナーは勝手にWebサイトからダウンロードして
コピーしたりはしない。 必ず著作権には注意を払っている。
弊社もフリー・イラストではなくAdobe Stock という有料コンテンツの配布サービスの
利用を始めた。これはデザイナーが安心して有料コンテンツを使用できるように
することと洗練されたデザインを入手するためである。
 またかつて個人の写真家からもいつかは使用するかも知れないという理由で
有償でライセンスを買ったこともある。

[注意]

きちんとしたソフトウェアを契約するときに「この製品は他のいかなる著作権も侵害していないことを
保証する
」という文言を見かけたことがあるかもしれない。
ユーザーにとっても気をつけなければならないのはこの部分であって
契約したソフトウェアが違法性のあるものであればユーザー自身も使用を差し止められる場合が
あるからである。したかってこの文章は違法性がないいうことを唄っているのである。
事実このIBM業界でも数件の問題が過去に発生したことがあるし
そのようなベンダーは残念だがいまだに存在している。
ソフトウェアも購入(ソフトウェアは賃借であって購入はない)や契約するときは
コンプライアンスを遵守するきちんとした会社と契約するようにして欲しい。

著作権には主張だけでなく製作者に敬意を払いたいものである。